1、理事会は、役員および理事(委員長)をもって構成する。
2、理事会は、3カ月に1度毎月定例会の前に開催する。但し、必要案件が生じた場合は、臨時に理 事会を招集する。
3、理事会は、本会則に定められた事項のほか、総会の権限事項以外の、クラブ活動・運営に関する事項を審議し、実行する。この場合、重要事項については出来るかぎり定例会において会員の意見を求めるものとする。
4、理事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、出席者の過半数により議決する。
びわ湖大津プロバスクラブ
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