びわ湖大津プロバスクラブ会則
プロバスクラブとは
世界各地のロータリークラブ(RC)が社会奉仕活動の一環として提唱するもので、地域社会の専門職及び実業家の退職者・セミ退職者に対する活動として推奨している組織です。プロバスクラブはイギリスで1965年に組織され、世界では約4000クラブ、30万人以上の会員と推定されます。
日本では103クラブ約2700人が活動しています。(2014年現在)
「プロバス(PROBUS)」の語源はPROfessional(専門職業家)とBUSinessPerson(実業家)を短縮した言葉です。
プロバスクラブは60歳以上(女性は50歳以上)で活動する能力のある人々が少なくとも月1回以上会合し、ゲストスピーカーや会員のスピーチを聞き、同様な環境や興味を持つ会員との交流と親交により、共感や価値ある活動の機会を提供し、意義ある生活を推進する事にあります。
会 則
第1条 名称
本クラブはびわ湖大津プロバスクラブ(BIWAKOOTSU PROBUS CLUB)と称する。
第2条 事務局
理事会で決定した大津市内に事務局を置く。
第3条 目的
1、会員の人格を尊重し、自由な雰囲気で交流と親睦を育み、活力ある高齢社会を創り上げる。
2、会員の知的好奇心を充たし、会員相互の知的研鑽を通じて、心豊かで未来志向の人生
を送る。
3、会員の知見と経験を生かして、地域社会に貢献する。
第4条 活動
前条の目的を達成するために、次の活動を行う
1、豊かな人生経験を生かし地域社会に貢献する。
2、会員の出会いを尊重し、意欲を持って活動に取り組む。
3、政治、信条、営利、募金などは、会員の個人に帰属するものであって、クラブとしての活動は行わない。
4、会員の構成は、出身母体の偏重を避け、衡平を図る。
第5条 会員資格(現職・元職を問わない)
原則として60歳以上とする。但し、女性は50歳以上とする。(尚、それ以下の場合は理事会が全員一致で認めた場合は例外とする)
1、知的職業又は専門職業に従事していた人。
2、企業および団体の役員ならびに管理職にいた人。
3、行政管理職または他の権限にある職にいた人。
4、1・2・3項のもしくは伴侶。
5、大津市を中心とする滋賀県及びその隣接地に居住する者。
第6条(入会金および会費)
1、入会金、年会費に関する規定は別途定める。
第7条(定例会)
1、通常例会は月1回として、毎月第3木曜日17時00分より1時間とし、必要に応じ開催日を変更する事が出来る。
2、通常例会の次第は、会長挨拶、業務連絡、テーブルスピーチ(卓話)、懇談および会食とする。
3、クラブの対外活動として訪問活動、社会活動および他団体に協賛する活動を行う。
4、出席は、会員の意志であり強制は無い。
第8条(理事および役員)
1、本クラブには理事・役員を12名以内とする。
2、理事・役員の中から会長1名、副会長2名、幹事1名、会計1名、会場監督1名の理事・役員、および理事である委員長を選任する。
第9条(理事および役員の任期)
1、理事および役員の任期は毎年7月1日より翌年6月30日迄の1年とする。
2、理事および役員に欠員が生じた場合、理事会の決議を得て選任する。その任期は前任者の残存期間とする。
3、但し、全役職について、再任を妨げないものとする。
第10条(理事および役員の選任)
1、会長は在任中の会長が任期満了の6カ月前までに次期会長候補者を指名し、理事会の承認を経て総会において選任する。
2、副会長、幹事、会計及および会場監督は次期会長が候補者を選任し、理事会の承認を経て総会において選任する。
3、監査は理事会で推薦し、総会において選任する。
4、副幹事、副会場監督、副会計は、幹事、会場監督、会計が指名し、理事会の承認を得
る。
5、委員会委員長は、会長により指名され、理事会の承認を得る。
第11条(理事および役員の任務)
1、会長は本クラブを代表し、クラブ活動および運営を統括すると共に、理事会および定例会の議長を務める。
2、副会長は、会長を補佐すると共に、会長不在の場合、理事会および定例会の議長を務める。
3、幹事は、会務全般にわたり企画調整するとともに、議事録その他必要書類を保管する。
4、会場監督は例会を円滑に行うものとする。
6、委員会委員長は、理事として委員会の活動を統括する。
第12条(総会)
1、毎年6月に定時総会を開催し本会則に定められた事項の他、次の事項を議決する。
①前年度の事業報告および決算
②新年度の事業計画および予算
③その他本クラブの運営に関する重要事項
2、必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
3、総会は、会員総数の2分の1以上の出席のほか、出席会員の過半数により議決する。
第13条(理事会)
1、理事会は、役員および理事(委員長)をもって構成する。
2、理事会は、3カ月に1度毎月定例会の前に開催する。但し、必要案件が生じた場合は、臨 時に理事会を招集する。
3、理事会は、本会則に定められた事項のほか、総会の権限事項以外の、クラブ活動・運営に関する事項を審議し、実行する。この場合、重要事項については出来るかぎり定例会において会員の意見を求めるものとする。
4、理事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、出席者の過半数により議決する。
第14条(入会および退会)
1、入会は会員2名の推薦を必要とし、理事会で承認を得る。
2、退会は会員の自由である。
3、所定の期日までに会費の納付がされない場合は退会したものとみなす。
4、会員がやむを得ない事由により長期にわたり定例会に出席できないときは、書面にて理事会の承認を得て休会することができる。但し休会期間中の年会費は納めなければならない。
第15条(会計年度)
7月1日より翌年の6月30日迄とする。
第16条(会則の変更)
会則の変更は、定期総会または臨時総会において、会員総数の3分の2の議決を要する。
第17条(委員会)
1、本会員は事業の運営を円滑にする為、次の委員会を設ける。
(1)プログラム委員会
(2)親睦交流委員会
(3)知的研修委員会
(4)社会奉仕委員会
(5)会報・広報委員会
(6)会員増強委員会(*1)
2、委員会の活動内容は、次のとおりとする。
(1)プログラム委員会は、年間の例会日程計画、時間、卓話者(スピーカー)等について、本クラブの例会および臨時の会合の為のプログラムを準備し、手配する。
(2)親睦交流委員会は特別例会における懇親会、親睦旅行などを担当する。
(3)知的研修委員会は、会員への研修、見学会、芸術鑑賞などを担当する。
(4)社会奉仕活動委員会は、社会に貢献する活動を担当する。
(5)会報・広報委員会は、会報、ホームページ、記念誌や対外的広報活動を担当する。
(6)会員増強委員会は、本クラブの認知度を向上させるとともに会員増強のための活動を担当する。(*1)
3、会員は、原則としていずれかの委員会に属するものとする。ただし、会長、副会長、幹事、会計はその限りではない。
4、委員長は委員の中から副委員長を指名することができる。
5、委員長は、委員会で計画・立案した計画書を理事会で説明し、承認を得なければならない。
6、本会は、必要に応じ、臨時に委員会を設ける事ができる。
第18条(ロータリークラブとの関係)
1、本クラブの定例会に、大津ロータリークラブの会員が出席する場合は、理事、役員の承認を得るものとする。
出席者は本クラブの定例会費を支払うものとする。
第19条(運営原則)
理事会の決議を得て、別に定める事ができる。
第20条(監査)
1、本クラブに会計監査を置く事。
2、監査は、理事会において意見を述べる事ができる。
第21条(会則変更)
1、会則を変更しようとするときは、会員の3分の2以上の議決を要する。
2、理事会がこの会則の施行に必要と認めたときは、細則を制定することができる。
第22条(慶弔)
会員の慶弔に際しては、祝意、弔意を表するものとする。
第23条(スマイルボックス基金)
クラブ記念行事、社会貢献活動等の充実を図るため、スマイル箱基金を設ける。
スマイル箱基金の運用に関する規定は、別に定める。
第24条(解散)
本会を解散しようとするときは、会員の3分の2以上の議決を要する。
(附則)
この会則は平成30年6月2日から施行する。
この会則は、令和5年6月15日から施行する。(*1)追加
会費に関する規定
会則第9条に定める会費等は、この規定による。
1、入会金
入会金は10,000円とし、入会時に納入する。
尚、入会金は退会時に返還しないものとする。
2、年会費
会費は10,000円とし、上期(7月~12月)・下期(1月~6月)の2回に分割して6月末・12月末に6ケ月分前納する。期中入会者の年会費は、上期・下期分納付とする。
尚、年会費は年途中退会時には返還しないものとする。
3、例会費
例会費は通常例会費と特別例会費の2種とする。
1) 通常例会費は開催のつど会場利用料を含む会食費の実費額とし、例会出席時に支払うものとする。
例会のみの出席は、1,000円を支払うものとする。
2) 特別例会(新年例会・移動例会)費は、開催のつど役員会で決定し、そのつど支払うものとする。
3) 1)2)における例会費は例会日の前日迄に欠席の連絡がない場合は通常例会費を負担するものとする。
「スマイルボックス基金」運用規定
第1条(総則)
この規定は、びわ湖大津プロバススクラブ(以下「本会」という)の「スマイルボックス基金」(以下基金という)の運用に関して必要な事項を定める。
第2条(基金設置の目的)
この基金は、社会貢献活動、クラブ記念事業、および本会の目的に合った活動等を充実するための資金に充てることを目的とする。
第3条(基金の積立)
この基金は、例会場受付に設置する「スマイルボックス」への会員等の善意による拠出金をもって充当し、特別会計として積立てる。
第4条(基金の保管・出納ならびに監査)
1、基金の保管・出納は会計が担当する。
2、会計は、毎月の収支とメッセージを月報上で報告する。
3、監査は、年度末に帳簿類を監査し、結果を会員に報告する。
第5条(基金の使用)
理事会は提出された内容および適否を審議し、適当と認めた場合は担当者を決定する。担当者は申請書(別紙様式)を幹事経由、会計へ提出する。
第6条(基金の使用完了報告)
基金を活用した活動が完了したとき、担当者は、速やかに収支および結果を書面により幹事経由、役員会へ報告する。
第7条(規程の制定、改廃および運用)
この規程の制定および改廃、ならびにこの規定に定めのない事項については、理事会の審議を経て会長が定める。
[改定の記録]
2019年3月20日 理事役員会決議に基づき会則10条4項に「副会場監督」を追記
2023年6月15日 2023-24年度総会での承認に基づき、会則第17条1項に「会員
増強委員会」を、2項に活動内容を追記
2023年6月23日 理事役員会決議に基づき、会費に関する規定第3条1項の通常
例会費を「実費額」に変更
以下余白